ウォータークリーン工法2022年3月26日時点 アーカイブ

ウォータークリーン工法

技術の概要

①何について何をする技術なのか?
本工法は、建築物や構造物の外壁塗膜撤去工事において、石綿(アスベスト)含有仕上塗材及び下地調整材を超高圧水で撤去する工法である。
ウォータージェットポンプによって発生させた超高圧水を、先端に接続したカップ状の装置(ハンドジェットシステム)から噴射し、石綿含有仕上塗材及び下地調整材を撤去すると同時に、剥離物及び汚水を吸引・回収する。回収した剥離物と汚水は自動的に分別し、汚水はろ過後中和処理するので現地で排水することができる。

②従来はどのような技術で対応していたのか?
従来は、塗膜をディスクグラインダーを使用して削り落とす工法で対応していた。
ディスクグラインダー本体は粉じんカバーを装着している。粉じんカバーは集じん機と接続しており、削る作業と同時に粉じんを吸引する構造となっている。但し、以下のような懸念がある。

・作業時は本体を撤去面に密着させて使用することが重要であるが、刃の接地角度が不適切で密着が不十分である場合は、接地面の隙間から粉じんが発生し、周囲に飛散する。
・撤去、回収した剥離物は袋詰めにする必要があるが、その移し替え作業の際に粉じんが飛散する恐れがある。
・既存塗材の種類や劣化状態によって作業効率が左右されるため、工期に影響を与える。

③公共工事のどこに適用できるのか?
・建築物又は構造物の石綿(アスベスト)含有仕上塗材を撤去する工事
・建築物又は構造物の石綿(アスベスト)含有下地調整材を撤去する工事
・建築物又は構造物の外壁仕上塗材を撤去する工事

この技術の登録情報について

副題 石綿(アスベスト)含有仕上塗材及び下地調整材を超高圧水によって撤去し、同時に吸引回収した廃棄物を容易に処理できる技術
登録機関(過去に登録された機関も含みます) NETIS
NETIS登録番号 CB-160029-A
登録区分 工法
工種分類 建築(改修工事)
ICT技術の該当
開発年 2015年
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技術の特徴

①どこに新規性があるのか?(従来技術と比較して何を改善したのか?)
・石綿(アスベスト)含有仕上塗材及び下地調整材をディスクグラインダーで削り
落として撤去する工法(乾式)から、超高圧水で撤去する工法(湿式)に変えた。
・廃棄物(剥離物と汚水)を吸引・回収できるようにした。

②期待される効果は?(新技術活用のメリットは?)
(1)安全性向上
水を使った湿式工法であるため、粉じんが飛散せず、作業場内の視界が良くなる
ので作業環境が向上する。また剥離物と汚水の回収、分別、沈殿、ろ過、排水の
作業が自動でできるので作業時の安全性が向上する。 

(2)コスト削減
超高圧水を回転噴射する工法は、撤去能力が高く、塗膜の種類や表面状態の影響
を受けにくい。そのため作業効率が安定し、施工性が上がるのでコスト縮減が図ら
れる。

(3)省力化
機器一台当たりの作業効率が上がり、省力化が可能となる。また、隔離養生を
必要としないので、汚れ防止のためのプラスチックシートによる養生で済む。




技術の適用条件・適用範囲

①自然条件
・強風時は施工できない。

②現場条件
・超高圧ポンプ車、吸引車、濾過システムの設置場所(約80㎡)が必要となる。
・駐車場所はぬかるみの無い平坦な路面であること。(勾配、段差のある場所は不可)
・水道が近くで取れる事(20L/分程度)。
・廃材の荷降し時にトラッククレーンが使用できること。
・高圧ポンプ車設置場所から100m以内の範囲であること。
・ろ過・中和処理後の水を排水可能であること。
・仮設足場は壁との離れが250mm以上であること。

③技術提供可能地域
中部地区、近畿地区に限る。

④関係法令等
・大気汚染防止法(昭和43年6月10日法律第97号)
・石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令第21号)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則(昭和46年9月発行 厚生省令第三十五号)
・作業環境測定法施工規則(昭和50年8月発行 労働省令第二十号)


①適用可能な範囲

・石綿(アスベスト)含有仕上塗材の撤去
・石綿(アスベスト)含有下地調整材の撤去
・建築物の外壁仕上塗材の撤去
・規模の制限はない。
・施工量は高圧ポンプ車1台当たり約45~50㎡程度 (3mm厚の場合。塗材の厚さにより変動する)

②特に効果の高い適用範囲
・飛散を抑えた施工が可能なので、都市部、住宅地などに適する。
・撤去能力が高いので大面積の施工に適する。
・他の工法では撤去困難な塗材の撤去にも適する。

③適用できない範囲
・機器の構造上施工が出来ない狭小部位又は複雑部位。(監督員と協議の上、除去方法を検討する)
・除去工事中に通電を中止できない高電圧区域で、安全対策を講じることができない場所
・養生ができない部位や区域

④適用にあたり、関係する基準およびその引用元
・建築物解体等に伴う石綿飛散防止対策について(環境省・平成13年3月発行)
・既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 (日本建築センター・平成16年9月発行)
・建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉塵飛散防止処理技術指針(平成28年4月発行 国立研究開発法人建築研究所)

施工方法について

施工条件
・仮設工、安全対策費は含みません。
・石綿障害予防規則の作業レベル3とします。(但し関係自治体によって異なりますので事前の確認が必要です。)
・養生は床養生(ポリシート0.15mm厚・2枚重ね)のみとします。
・施工範囲は500㎡以上の連続面とします。
・対象物は石綿含有仕上塗材(3mm厚以下)とします。
・直接工事費のみの金額とします。
・建物の形状、施工条件(時間の制約、作業範囲・順序の制約など)、工法などにより価格は変動しますので
都度見積りとさせて頂きます。

算出条件
・労務費は平成28年度2月公共工事設計労務単価(愛知県)による
・機材費は自社歩掛による
・調査費は調査業者見積による(平成28年12月)
・処分費は処分業者見積による(平成28年12月)









その他の情報

①設計時
・試験施工を実施して、塗膜撤去後の下地状況や塗材の取れ具合を事前に確認する。
・作業場の養生方法は関係自治体の判断等によるため事前の確認が必要となる。

②施工時
・ホース延長は100mまでなので、それを超える範囲の施工は機器の盛替えが必要となる。
・トラック及び機器は建物に近接して設置することが必要である。

③維持管理等
・1週間に1度、機器の定期点検及びメンテナンスを実施する。
・洗浄機、吸引車の燃料を切らさないように配給する。

この技術を提供する会社の連絡先情報

会社名 ㈱マルホウ
担当者 日比裕己
郵便番号 470-0162
住所 愛知県愛知郡東郷町春木下鏡田446-1098
電話番号 0561-39-4644
FAX番号 0561-39-4645
サイトURL http://www.maruhou.co.jp

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