技術の概要
①何について何をする技術なのか?
・重金属汚染土壌中の重金属汚染物質と浄化土を分離する技術である。重金属物質は場外の管理型最終処分場等へ運搬処理し、浄化土は現地埋戻し等、土壌として利用する。
②従来はどのような技術で対応していたのか?
・重金属汚染土壌の全量を場外の管理型最終処分場等へ運搬処理していた。
③公共工事のどこに適用できるのか?
・トンネル工事、道路工事、再開発工事等で発生する重金属汚染土壌の処理に適用できる。
④その他
【本技術の開発の背景】
・工事で発生する掘削残土の中に、自然由来の重金属汚染土壌が発生する場合がある。
これら土壌の対策方法として、現地周囲で汚染土壌を管理する方法あるいは、場外の処理施設に搬出する方法がとられている。
前者は、遮水工を敷設し、これに汚染土壌を入れる「封じ込め」や、不溶化剤を混合して重金属の溶出が無い状態にする「不溶化処理」といった方法がとられる。
これらの技術は効果の長期維持管理が必要、掘削する際は汚染土壌扱い、管理用地確保等が課題となる。
一方、後者は、汚染土壌を全量土壌処理施設へ運搬処理するため、対象地から汚染物質が無くなる点でメリットがあるものの、前者と比較して対策コストが高い。
※汚染土壌処理施設:土壌汚染対策法では許可制となっており、浄化等処理施設等の法で定められた5種類の施設が規定される。
これに鑑み、現地で汚染土壌から汚染物質を抽出し、浄化土と汚染濃縮土に分離することができる本技術を開発した。
【本技術の原理】
・重金属汚染土壌中に重金属を吸着する特殊鉄粉を混合した後、乾式磁選して鉄粉を回収除去することにより、浄化土を得る方法である。
【土壌汚染対策法上の技術分類】
・本技術は土壌汚染対策法上の汚染土壌処理方法の「浄化-抽出-磁力選別」に該当する技術。
(汚染土壌の処理業に関するガイドライン 改定第4版 平成31年3月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 p.11 表1.5.2-1参照)
・汚染土壌の性状によるが、磁着物は処理対象の重金属汚染土壌量に対して、重量比約10%発生する。磁着物のみを重金属汚染物質が濃縮した汚染土壌として場外の管理型最終処分場等へ運搬処理するので、運搬車両台数が減少し、経済性の向上および周辺環境への影響抑制が図れる。
・重金属汚染土壌中の重金属汚染物質と浄化土を分離する技術である。重金属物質は場外の管理型最終処分場等へ運搬処理し、浄化土は現地埋戻し等、土壌として利用する。
②従来はどのような技術で対応していたのか?
・重金属汚染土壌の全量を場外の管理型最終処分場等へ運搬処理していた。
③公共工事のどこに適用できるのか?
・トンネル工事、道路工事、再開発工事等で発生する重金属汚染土壌の処理に適用できる。
④その他
【本技術の開発の背景】
・工事で発生する掘削残土の中に、自然由来の重金属汚染土壌が発生する場合がある。
これら土壌の対策方法として、現地周囲で汚染土壌を管理する方法あるいは、場外の処理施設に搬出する方法がとられている。
前者は、遮水工を敷設し、これに汚染土壌を入れる「封じ込め」や、不溶化剤を混合して重金属の溶出が無い状態にする「不溶化処理」といった方法がとられる。
これらの技術は効果の長期維持管理が必要、掘削する際は汚染土壌扱い、管理用地確保等が課題となる。
一方、後者は、汚染土壌を全量土壌処理施設へ運搬処理するため、対象地から汚染物質が無くなる点でメリットがあるものの、前者と比較して対策コストが高い。
※汚染土壌処理施設:土壌汚染対策法では許可制となっており、浄化等処理施設等の法で定められた5種類の施設が規定される。
これに鑑み、現地で汚染土壌から汚染物質を抽出し、浄化土と汚染濃縮土に分離することができる本技術を開発した。
【本技術の原理】
・重金属汚染土壌中に重金属を吸着する特殊鉄粉を混合した後、乾式磁選して鉄粉を回収除去することにより、浄化土を得る方法である。
【土壌汚染対策法上の技術分類】
・本技術は土壌汚染対策法上の汚染土壌処理方法の「浄化-抽出-磁力選別」に該当する技術。
(汚染土壌の処理業に関するガイドライン 改定第4版 平成31年3月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 p.11 表1.5.2-1参照)
・汚染土壌の性状によるが、磁着物は処理対象の重金属汚染土壌量に対して、重量比約10%発生する。磁着物のみを重金属汚染物質が濃縮した汚染土壌として場外の管理型最終処分場等へ運搬処理するので、運搬車両台数が減少し、経済性の向上および周辺環境への影響抑制が図れる。